なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

新生フィナンシャルが新生銀行に事業譲渡

 6月22日付の新生銀行のプレスリリースによると、新生フィナンシャルが行っている個人向け無担保ローン事業の一部を親会社の新生銀行に事業譲渡する、という事です。


 今後、新生フィナンシャルは新規の契約受付を行わない、ということです。


 この事業譲渡、新生銀行は新生フィナンシャルから(過払金返還債務を含む)貸付契約にかかる債権債務・契約上の地位は譲り受けない、という内容になってます。


 つまり、現在の新生フィナンシャルの利用者の債権者は新生銀行に移行するのではなく、新生フィナンシャルのまま、ということです。


 今後、新生フィナンシャルは保証業務に力を入れるようですが…


 これから、新生フィナンシャルが新規の契約を受け付けない、ということは、新生フィナンシャルの収益力は下がる訳で、これから新生フィナンシャルの過払金返還はどうなっていくのでしょ?


 まぁ、良くなることは無いでしょうが、問題はその悪化していくスピードです。


 しばらくは注意していく必要があります。

ブログの最新記事

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る