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会社設立の際の現物出資
会社設立の際に、「現物出資を考えている」というお問合せをよくいただきます。
現物出資とは?まずは基本的な概略から説明したいと思います。
一般的に現物出資とは、会社設立や、増資にあたって、金銭以外の財産をもって出資に充てることをいいます。
新会社法の施行により、株式会社設立で資本金を現物出資で行うには500万円以下であれば検査役の調査が不要となり、
より簡単に現物出資ができるようになりました。
新会社法以前は、検査役の調査不要な現物出資は「資本金の5分の1以下」という規制がありましたが、これが変更された形となります。
資本金を多くしたいけど現金がない、だけど車やパソコンがある、という方にはお勧めです。
では、現物出資できるものには、具体的にどんなものがあるのか、一例を以下に列挙します。
この他にも認められるものはありますので、詳細は事前にお問合せください。
■動産
自動車、パソコン、プリンター、事務机、書画、骨董
■有価証券など
国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付債権
■不動産
■債権
リース債権、リース資産、未収入金、買掛金
■設備や機器に属するもの
機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場
■商業的な権利
営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権
実際にお問合せが多いのは自動車、パソコン、貸付債権などです。
注意事項など詳細は、また後日解説します。
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