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父と子が同じ事故で死亡した場合の相続関係は!?

こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
今日も暑いですね!外回りしていると、スーツが足に張り付きます。

さて、よくある質問から、今日は、
「親と子、または夫婦が、同一の事故などにより死亡して、死亡時期の先後が分からない場合の相続関係はどうなるの?」
という疑問に関して解説します。

通常、親の方が先に死亡ということになれば、子供は相続人になりますし、夫が先に死亡すれば、妻は相続人になります。

同一の事故などで、例えば親が先に死亡し、子がその後死亡した、ということがはっきりしていれば、その子には相続分がありますので、その子の妻や、子の子(親から見れば孫)が、親と子の両方の財産を相続することになります。

これに対し、子が先に死亡したことがはっきりしている場合、子に配偶者や孫がいなければ、子の財産を親が相続することになり、親の死亡によって、親の親、あるいは親の兄弟が、親の配偶者と一緒に相続することになります。

このように、死亡する順序によって、相続関係が大きく変わってきます。

順序がはっきりしていれば問題ありませんが、それが分からない場合があります。
そのような場面に備えて、民法32条の2では、同時死亡の推定が設けられています。
これは、例えば親と子が同一の事故などで死亡して先後関係が分からないときは、同時に死亡したものと推定し、同一事故で死亡した当事者間では、相続は開始しない、ということを規定しています。

相続というのは、ある人が死亡した時に生存していた相続人が相続することで、これを「同時存在の原則」といいます。
この原則からみると、同時に死亡しているので、同一事故で死亡した当事者間には相続は開始しないということになるわけです。

なお、同時死亡の規定は「推定」ですので、何らかの証言があれば、推定は覆り、当事者間の相続が発生することになります。

相続手続きでは相続関係を確定することが重要な柱になってきます。
相続関係、相続分がどうなるか、ご不明は方はご一報ください!!

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