なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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事業目的の変更(定款変更登記)

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。

本日は至急の事業目的変更のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
先程お電話をいただきまして、明日の朝一に書類の押印後、そのまま登記申請をする予定です。

取引先様のと取引の都合で、目的の文言をどうしても早く変更する必要があるとのことです。
許認可が必要な事業を行う際には、定款にその事業内容が目的として記載されている必要があり、関係各所に確認をとったりもしますが、許認可がらみでなくても、取引先によってそのようなケースもあり得ます。
事業目的を決める際には、その辺りも考慮に入れるとよいかと思います。

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