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出資者の構成を決める!!
こんにちわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
今日は若干蒸し暑いですが、程よい気候ですごしやすいですね。
今週は暑い日が続きましたから、たまにはこんな日もいいですね!
さて本日は、会社設立の際の、出資者について解説します。
会社設立の際に、「発起人」という言葉を耳にすると思います。これが出資者です。
発起人は、会社設立後、株主となります。
発起人は、法人や、外国人もなることができます。
発起人は、出資をする際、1株いくらと決めた金額で、株式を引き受けます。
ちなみに、1株あたり1万円もしくは5万円の会社さんが経験上、多いです。
株主は、その有する株式の数が、会社設立後の株主総会における議決権となります。
(議決権や株主の権利の内容を優遇するような種類株式という制度もありますが、ここでは置いておきます。)
たとえば資本金100万円、出資者が3人で、70万円、15万円、15万円の割合で出資したとします。1株あたりの金額を1万円とします。
そうすると、70:15:15の割合で、出資者は議決権を持つことになります。
株主総会では、決議内容に応じて普通決議、特別決議などの要件が定められていますが、議決権の3分の2以上を確保している場合、定款の変更、合併、解散など会社の根本に影響するような重要事項を決定することが可能になります。つまり70個の議決権を持っている株主は、3分の2以上を持っていますので、極端な話、他の2名が反対しても、1人で重要事項を決定できるほどの影響力を持つのです。
出資者が一人の場合には検討する必要はないですが、複数の出資者が存在する場合には、後々にも影響してきますので、誰がどれだけ議決権を持つか、よくよく考えて決める必要があります!!
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