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相続に必要な戸籍集め

相続手続きには、証明書関係の収集がついて回ります。

その中でも基本は、相続関係を証明するものとして、戸籍謄本を集める必要があります。

一般の人は、相続が発生して初めて、戸籍謄本を取得することもありますので、戸籍謄本に、色々な種類があるということをご存じでない方が多いようです。

役所の窓口で通常取得する戸籍謄本は、コンピュータ化された後の、横書きのものが一般的です。たいてい、改製日というものが記載されていて、平成19年に作成された戸籍、ということが分かったりします。

亡くなられた方に関しては、生まれてから亡くなるまでの戸籍の記載を確認する必要があり、そうしないと、その人がいつ結婚して、子供を作って、ということが分かりません。

そこで必要になってくるのが、改製原戸籍、除籍謄本などと呼ばれるもので、法改正があって改製される前の戸籍だったり、結婚前や転籍前に対象となる人が属していた戸籍だったりを、追っかけていくことになります。

本籍地がずっと生まれてから変わっていない人は比較的簡単ですが、色々なところに変わっていたり、それが遠方だったりすると、中々一般の人は手間と感じると思います。

また、相続関係が複雑な場合、その分取得すべき戸籍謄本が増えてきて、しかも昔の戸籍は手書きで達筆に書かれており、前提の知識として、誰が(親、兄弟、孫??など)相続分を承継するのか、どのような形で戸籍が作られたり、改製されたりするのか、を理解していないと、ちゃんと法的に必要な証明書を取得するのは至難の業と言っても過言ではないでしょう。

当事務所ではそんな手間のかかる戸籍収集作業をリーズナブルにお手伝いしております。

お悩みの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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