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日本在住の外国人の会社設立
こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
会社設立の案件を頂く中で、何件かに1回は、外国人の方が絡む会社設立があります。
外国の方が絡む場合、一番気を配るのが印鑑証明の問題です。
定款認証、役員の就任承諾には、日本人であれば実印押印、印鑑証明書が必要になります。
外国人の場合には、基本的には印鑑制度がないので(韓国など一部の国では印鑑証明書の制度があります)、その場合、サイン(署名)の証明書が必要になります。
ただ、日本在住の外国人の方であれば、外国人登録をして、印鑑登録もしておけば、日本人が手続きするのと同様に、手続きすることができます。
サイン証明などの手続きに手間がかかるので、会社設立を進めていく中で、これらを説明すると、じゃあ日本人だけでとりあえず設立して、あとで株式の譲渡を受ける形にする、というような手順、つまり外国人の方のサイン証明が不要な形での会社設立を選ぶ方も結構いらっしゃいます。
私も全ての国のサイン証明の仕組みなどを把握しているわけではないので、該当しそうな案件が来た場合には結構身構えてしまいます。あまり書籍などを調べても、その辺まで詳細に説明してくれてるものは見当たりませんし。(どなたかご存知でしたら逆に教えてください!)
実際に案件を頂いた場合には考えうる人脈を駆使し、関係省庁に確認し、書籍等を色々調べながら、進めていきます。
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