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相続の取り分が変わる!?寄与分?

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。
前回、主に寄与分とは何かについて記事を書きました。

今回は具体的に、寄与分の計算の仕方について解説します。

具体的な事例を考えてみましょう。
相続人・・・・・妻、子太郎、次郎の3人
相続財産・・・5000万円
寄与分・・・・・次郎が500万円の場合。
①相続財産から寄与分を差し引く
5000万円-500万円=4500万円
②法定相続分に従い計算
妻→4500万円×2分の1=2250万円
子→4500万円×2分の1×2分の1=1125万円※太郎、次郎それぞれ
③次郎に寄与分を加算する。
妻2250万円 太郎1125万円 次郎1625万円

となります。
寄与分のことで、「私はどうかな・・・?」と疑問の方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。次回は特別受益について触れたいと思います。

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