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「内縁の妻」ってよく聞きますが?
おはようございます。新宿のメガネボーズ司法書士、中村です。
「内縁の妻」って、良く聞きませんか?
「私は彼氏ともう3年同棲してるから、内縁の妻だ」「別れたとしても財産分与を請求できる」って、冗談で言ってる人をよく見かけます。
そもそも「内縁関係」って、どういうことを言うのでしょうか。
定義としては「夫婦としての実態(結婚する意志と夫婦共同生活をしている事実)があるのに、婚姻届を出していない夫婦」となります。
ただ同棲してるだけ、愛人関係などは、「結婚する意思」がないので、内縁関係とは呼べないのです。
日本では、民法の定める「婚姻の意思」と「婚姻届の受理」という2つの要件を備えた夫婦でないと、法律上の夫婦とは認めてくれません。
法律上の夫婦でないので、「夫婦が同じ氏を名乗れない」「子供が産まれても嫡出子になれない」「夫婦のどちらかが死亡しても相続権が認められない」という事態が発生します。
でも実態上は夫婦で共同生活を送っているのに、何も法律上の保護がないの!?
とおっしゃる方もいますよね。
その点については次回触れたいと思います。
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