なかむら司法オフィス

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「内縁の妻」ってよく聞きますが?

こんにちわ。新宿のメガネボーズ司法書士中村です。

前々回「内縁関係」とはどういうものか、説明いたしました。
今回は、内縁関係に認められる法律上の保護について、書きたいと思います。

普通の夫婦関係に認められる法律上の保護全てが受けられるわけではありませんが、近時の判例などでは、以下のような保護が認められるようになってきました。
・夫婦としての同居・協力・扶助義務
・日常生活の費用を分担する婚姻費用分担義務
・日常家事債務の連帯責任
・貞操の義務

また内縁を解消する場合には、財産分与の規定が準用されます。
あるいは、正当な理由がなく内縁関係が解消された場合、損害賠償責任を請求できることも判例で認められています。

相続の点での保護に関しては、以下のようなものがあります。
・相続人が誰もいない場合、特別縁故者として、家庭裁判所に相続財産の全部または一部を請求できる。(すべての請求が通るわけではないですが・・)
・内縁の夫婦が家を借りており、契約者である一方が死亡した場合、被相続人に相続人がいない場合は、その同居者は家の賃借人の権利義務を承継できる。
※この場合、もし相続人がいたとしても、建物の使用状況や必要性を考慮した上で、内縁関係の者が保護されるという判例もあります。

どうしても内縁関係(準婚といいます)は法律上の夫婦の関係よりも保護が弱くなってしまいますが、全く無いことは無いので、気になる方は一度専門家に話を聞いてみるのも悪くないかもしれませんね!

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