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戸籍が繋がらない!!
こんにちわ!新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
ここ最近、暑さが戻ってきましたね。と言っても、朝夕はちょっと冷たい風が吹き、秋らしさも出てきました。この季節、ちょっと切ない気持になるのは私だけでしょうか・・
本日は、相続登記の際に添付する戸籍謄本が不足する場合について、解説します。
相続登記をする際には、相続人を確定するため、被相続人(亡くなった人)の生まれてから無くなるまでの戸籍謄本を取得して、提出する必要があります。
しかし、昔の戸籍謄本(除籍謄本)などは、焼失、廃棄等の処分により、取得できない場合もあり、本来必要なはずの戸籍が、集まらないときもあります。
そんな時、どうればよいか。実務上は、以下の書類を提出することで対応しております。
①「廃棄処分により除籍謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書
②「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付き)
①については、戸籍が取得できるはずの市区町村役場に請求すれば、取得することができます。②については、独立した書面などの方式が決められているわけではないので、実務上は、遺産分割協議書の中で「他に相続人はいない」旨を記載すれば足ります。遺産分割協議書は、相続人全員が参加して行われるもので、実印を押印しますからね。ただし相続放棄者などがいる場合、遺産分割協議には参加しなくても、他に相続人がいない旨の証明は、この相続放棄者の分の証明も必要なので、要注意です!
今回、とある登記で戸籍が足りないという状況が発生しました。
その案件の相続人は限定相続の手続きを取っており、裁判所から審判書も出ているので、この審判書で相続人が確定できるのではないか、ということで法務局とやり取りしておりましたが、結局、原則通りの書面が必要ということになりました。
そもそもこの裁判所の審判が、相続人はこれだけ、というような趣旨のものでもないということが理由のようです。裁判所は相続人を確定した上で審判しているはずなので、ちょっと納得がいかない部分もあったのですが・・・まあ半ばダメ元で法務局にお願いしていましたので、仕方ないですね。原則通りの書面を取得する手配をしました!
相続登記手続きでお悩みの際は、ご一報ください!!
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