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古い抵当権の抹消
実家の土地、建物を売ろうと思って、よくよく謄本を調べたら、古い抵当権がついていた、ということがあります。
明治時代に設定された抵当権(特に個人名義のもの)などは、すでに相続人も不明、調査しようがない、という場合もあります。
抵当権が消せないと、建物を売ろうにも、困ってしまいますよね。
ここで使えるのが、休眠担保権の抹消手続きです。
色々と要件はありますが、大雑把に言って、
・債権の弁済期から20年を経過していること
・抵当権者の行方がしれないため、登記ができないこと
・債権額、利息、損害金の全額を供託したこと
などの要件がそろえば、抵当権を抹消することができます。
供託とは、供託所というところにお金を寄託することで、弁済するべき場合などに相手が行方不明の時や拒否してるとき、供託すれば、お金を払う人はこの手続きで義務を免れることができるという制度です。
全額を供託するといっても、明治時代の債権額の場合、数百円とかそういう単位なので、そんなに心配する必要はないケースが多いようです。
中途半端に古い抵当権(昭和など)は相続人を追えるケースもありますし、額もそこそこの場合も多いので、この制度を使わずに、正攻法(相続人を探して、抹消手続きに協力してもらう。)で行います。
もし古い抵当権を見つけたら、司法書士に相談してみてください。