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会社設立時の資本金の払込について
こんにちわ!新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
最近は夏らしい天気が続いております。炎天下の中、ボーズ頭で外出すると大変暑いです。身の危険を感じます。スーツ姿に帽子も無いですし日傘もさせないので、ひたすら我慢するしかないですが・・・
さて、今まで「会社設立虎の巻」において、定款に記載する基本的な事項について、色々見てきました。
(まだまだ詳細な事項の説明もありますが、それは今後に随時お話します。)
定款作成が完了した後、公証人役場で定款認証、資本金の出資となりますが、今日は資本金の出資の方法、及びタイミングについてご説明したいと思います。
まず出資の方法ですが、これは発起人(出資者)の個人の金融機関の口座に「払い込み」ます。
発起人が複数の場合は、そのうち一人の口座に振り込みます。
ここで注意したいのは、「払い込む」作業、つまり振込みか入金の作業が必要になるということです。どういうことかというと、100万円出資する場合、もともと発起人の口座に100万円の残高があったとしても、一度その100万円を出金して、再度もとの口座に入金する必要があります。この100万円を会社の資本金として払込みました、という事を明確にするためです。
次にタイミングですが、原則的に定款認証の後、ということになっています。
私も、そのタイミングでお客様にはお願いしております。ただし書籍などを見ると、発起人が定めた日があれば、定款認証の前であっても、認められるという記載もあり、登記手続きも問題ないようです。
この辺の作業は、特に急ぎのスケジュールで会社を設立したいお客様や、複数の発起人がいる場合など、お客様と入念にタイミングを合わせて行う必要があり、私は一番気を使っております。随時作業スケジュールはご指示させていただいていますし、今まで問題なくここまで来れておりますので、安心していただければと思います!
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