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遺言を残してくれていれば・・・
こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
いよいよ大型連休突入で、本日は都心もいつもより人がまばらです。
当事務所は暦通り営業してますので、本日も私は元気に出勤!バリバリ働いております。
本日は、相続のことで新規にお問合わせいただいたお客様宅にご訪問してきました。
今回のケースでは、ご主人がお亡くなりになり、お子様がいないので、相続人は奥様と、ご主人のご兄弟というものでした。
ご兄弟といっても遠方に住んでおり、普段付き合いはないそうなのですが、相続のケースではそんなご兄弟でも相続人になってしまうケースが多々あります。
今回のケースの場合、ご自宅、預金などの財産は、ご主人が生きていれば、奥様に全部残すと言ったでしょうし、これまでお二人で頑張って財産を築いてきたのですから、傍目から見てもそれが筋のように思えます。
ですが法律で、疎遠なご兄弟でも相続分が発生してしまう以上、奥様がご主人が残してくれた財産を全て自分のものにしたい場合には、相続人が全て参加したうえで、遺産分割協議が必要になります。
また、登記手続きの点からいえば、ご兄弟の戸籍謄本、ご主人の親の戸籍謄本など、集めなければいけない書類がかなりの量になります。
そんな時、ご主人が遺言を残しておいてくれればな~、とつくづく思います。
ご主人が「全財産を妻に相続させる。」と遺言を残しておけば、その遺言と、ご主人と奥様の繋がりの分かる戸籍さえあれば、手続きは済んでしまうのですから!遺言の効力は、法定相続よりも優先されます。遺留分という制度もありますが、これは兄弟には認められていないので、今回のケースでは遺言さえあれば全て丸く収まったというのに・・・・・
確かに、死ぬことを想定して遺言なんて縁起が悪い!という方も多いことは事実ですが、愛する家族の事を思えば、そして自分が亡きあとの家族の苦労を思えば、遺言を書かない方が、むしろ無責任な気もしないでもないですよね。
遺言のこと、ご自分の財産の承継のこと、もっと真剣に考えるべきだと思いました!
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