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増資の登記
こんにちわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
今日はあいにくの天気ですね。自転車通勤も自粛・・・。明日は大学のゼミのOB会があり、10年ぶりくらいに出席するので、天気も回復してほしいものです。
ここ最近、増資のご依頼が増えております。
増資をする際には、株式を公開しているかいないか、また既存の株主に対して新株を発行して増資するのか、または新しく第三者に対して新株を発行して増資するのかによって、決議機関が異なってきます。
大まかな流れとしては、①新株発行決議→②株式引受人の募集→③株式引受人から申込→④新株割り当て決議→⑤出資金の入金という形になりますが、これも機関構成や、定款の定めなどによって、色々細かい部分で変わってきますし、やり方も色々あります。
こんな状況なので、おそらく、ご自分で増資しようとしますと、相当単純なケースでもない限り、結構大変かと思います。
会社謄本、定款などを精査し、お客様のご要望をお伺いして初めて、手続きの詳細が見えてきます。また登記手続きだけなら司法書士がお受けできますが、税務面も税理士などと相談して検討された方がいいと思います。
増資をご検討されるなら、迷わず専門家に相談するべきだと思います!!