なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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抵当権の設定

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。
この週末で一気に梅雨があけました。心の準備ができぬまま、夏本番です。7月でこの気温、8月が恐ろしいです。

さて、明日は銀行さんに直行し、抵当権設定の案件の打合せを行います。
土地を買う場合、家を建てる場合、銀行から住宅ローンなど融資を受けると思いますが、融資を受ける場合には、土地、建物を担保に入れることになります。
最悪、お金が返せなくなった場合に、銀行がその土地、建物を処分して融資したお金を回収できるようにするためで、この担保権の登記を完了することが融資実行の条件だったりします。

担保権にも種類があり、抵当権、根抵当権などですが、そのご説明はおいおいするとして、手続の流れとしては、
・銀行の物件所有者の間で金銭消費貸借及び担保権設定契約を結ぶ。
・融資実行の日の朝、司法書士が担保権設定等の登記を実施。
・銀行側で融資実行
という流れになります(金融機関、案件内容にもよります)

司法書士が担保権設定の登記を確実に行わないと、融資が行われませんので責任重大です。
多くは、銀行と提携している司法書士事務所が行いますが、あまりこだわらない銀行さんもあり、その場合は、不動産の所有者が自分で見つけた司法書士を使うことができ、費用的にもメリットがある場合があります。何より、銀行と提携している司法書士事務所に依頼する場合には、実際に登記の代理人となって手続きをしている司法書士とコミュニケーションがうまく取れないケースもあり、不安に感じる場合もあるのではないでしょうか?担保権設定の案件のみならず、将来の相続手続や、遺言など諸々の法務手続きなど身近に聞ける専門家がいた方が、長い目で見て安心ですし得な場合もあります。

当事務所ではこのようなお客様からのお問合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問合わせください!

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