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相続の取り分が変わる!?寄与分・特別受益
こんにちわ。新宿のメガネ坊主司法書士、中村です。
昨日、今日とまとまった雨で気分が滅入りますね。
自転車通勤もここ2日は断念です。
さて、タイトルの件、「寄与分」と「特別受益」の制度について、何回かに分けてご説明します。
今回は、主に「寄与分」について。
法定相続分は、法律で一律に決められています。
しかし、これを杓子定規に当てはめてしまうと、相続人間で不公平感が増し、トラブルの原因となります。「私はお父さんの仕事を手伝った。」「私はお父さんが寝たきりになった後、ずーっと看病してた。」など、相続人によって、被相続人の生前での関わり方は様々です。それなのに、相続時の財産だけに着目して、これを分割するのは不公平だ!ということが往々にしてございます。
これを救済するために、「寄与分」、「特別受益」の制度が規定されているんですね。
寄与分というのは、昭和55年に定められた比較的新しい制度で、相続人の中に、被相続人の家業に従事し、財産の維持または増加に特別の貢献をしたなどの事情がある場合に、他の相続人との公平を保つために認められた、特殊な取り分です。
寄与分が認められるケースは、
①被相続人の家業に共に従事し、ほとんど報酬も貰わず財産の維持または増加に寄与した。
②被相続人の事業に関する借財を返済するなどして事業の維持・発展に寄与した。
③妻又は子が療養中の夫である被相続人の看護に努め、その結果、被相続人の財産が維持された
④被相続人の生活費を賄う支出をし財産の維持に寄与した、被相続にの財産の管理を行い、官吏費用の支出を免れるなどの財産の維持に寄与した、
などがあげられます。
寄与分については、まず相続人で話しあう(遺産分割協議で決める)、それが難しければ、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。
何が寄与分にあたり、あたらないかは、もろもろの事情を考慮して決まりますから、お問い合わせいただいても、一概にそれは寄与分ですね!と即答するのは難しい面もあります。可能性がある、という回答なら可能ですが・・・
寄与分の計算方法については、次回以降で書きたいと思います。
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