なかむら司法オフィス

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役員変更

役員変更のご依頼をいただきました。
取締役会設置会社で取締役兼代表取締役の方が辞任されて、既存の取締役の方が代表取締役に就任するとのこと。
代表取締役を新たに選任する場合、取締役会設置会社は取締役会で選定することになりますが、この場合、通常は取締役会議事録には参加した取締役の個人実印を押印し、新代表取締役は就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を添付して登記する必要があります。
ただし、これまで代表取締役だった者が、取締役、監査役として会議に出席し、会社実印を押印した場合は、その他の取締役の議事録への押印は認印でよいことになっています。ただし、この場合も、就任承諾は、変わらず実印でする必要があります。
以上のように、従前の代表取締役が、取締役会時点で、まだ取締役として残っているか否かによって、印鑑証明書の通数が変わってきます。
今回のケースでは、取締役会が終わった後に、従前の代表取締役が辞任する形をとれば、印鑑証明書は新代表取締役就任者の1通で良いことになります。
この流れをいつも頭に入れておかないと、添付書類が余計に増えてしまったりして、お客様に負担がかかることになるので、注意が必要です。

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