なかむら司法オフィス

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相続放棄をする理由

こんにちわ。司法書士中村です。今週もどんより秋の雨空です。

さて、相続放棄をお手伝いする中で、相続放棄する理由として一番多いのが、やっぱり、

「債務超過のため。」

つまり、プラスの遺産より、マイナスの遺産が多いから。もしくはマイナスの遺産しかないから。というものです。どうしても残したい土地建物などがあるのならまだしも、特に相続したい財産が無ければ、相続放棄をしたい、と考えるのは当然のことです。

他に理由として意外と多いのが、

「遺産分割の争いに巻き込まれたくない。」
「自分は欲しい財産も無いので、相続関係から離脱したい。」

というものです。特にご自身の生活が安定しており、例えば亡くなられた人が遠方に住んでいるなどして、自分が相続してもあまり意味の無い不動産しかなかったり、いくらかの現金預金の名義を変えるために、相続人間で煩わしい遺産分割協議をしたくない、という方が結構いらっしゃるんですね。

必ずしも借金が多いから、という事だけではありません。相続放棄という制度も、使い方次第、というところでしょうか。

是非、ご参考下さい!

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