なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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役員変更と機関変更

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。

昨日は母校のOBで不動産関係の方々の集まりに出席してきました。
不動産業者の方だけでなく、その周辺の職域の方や、もちろん司法書士の方も多く、いい情報交換ができました。横のつながりって、意外と大事ですもんね。

さて本日の日中は有限会社の解散の登記を申請したあと、HP経由でご依頼いただいたお客様のところで打合せを行ってきました。
現在取締役2名、監査役1名のところ、取締役を1名にし、監査役を廃止したいとのご意向でした。
監査役を廃止するためには、定款変更が必要になります。定款を変更するためには株主総会で決議を経る必要があります。
取締役会を設置している会社の場合には、監査役は必ず置かなければならないので(一部例外もありますけど)取締役会も廃止する必要が出てきますが、今回のお客様の場合は取締役会は無かったので、比較的機関変更も大ナタをふるう必要はなさそうです。

このように、取締役、監査役の数を変更したり廃止したりする場合には、その役員が辞任なり任期満了なりするだけでは足らず、会社の機関構成を根本から見直す必要も出てきます。また機関構成を変更することによって、他の定款の規定に影響を及ぼす部分も出てきたりします。

ご依頼いただく際には会社謄本と、最新の定款の情報をいただけるとありがたいですね。

本日初めてお会いしたお客様ですが、他の案件のご相談もいただいたり、色々な取引先もご紹介いただけたり、とても感じのいい会社様でした。

これをご縁に末永くお付き合いしていきたいものです。

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