なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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レターパックと登記

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
本日は肌寒い天気ですが、さすがに底冷えはしなくなりました。4月もそろそろ中旬。もっと春らしく陽気な天気になってほしいものです。

さて、4月1日から、郵便局のエクスパックが廃止されて、それに代わるものとして、レターパックというものが販売されています。
レターパックは350、500と二種類あり、500の方は、「信書」が送れるようになりました。
「信書」とは・・・?ネットで調べたら、以下の定義のようです。
郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定される。手紙のほかに、請求書・結婚式の招待状、免許証・表彰状・印鑑証明書などが該当し、新聞・雑誌・カタログ、株券・商品券・航空券、キャッシュカード・ポイントカードなどは該当しない。

今まで、不動産登記をオンラインで申請した場合、各種の登記に必要な添付書面については、書留郵便や配達記録で送ってきました。エクスパックは認められませんでした。エクスパックは小包扱いなので、信書は送れないという前提があったためです。
不動産登記の添付書面は、「信書」として送らなければなりません。

ですがレターパック500の登場により、不動産登記の添付書面に関しても、レターパックで送れるようになったのです!郵便局に直接行かなくても、ポストに投函するだけでよいので、大分業務効率が上がります。
注意点は、レターパック350では、やはり信書は送れないので、添付書面を受け付けて貰えない、ということです。

とにかく、これは司法書士にとっては、朗報ではないでしょうか。

一般の方から見ればあまり影響は無いかと思いますが・・・・

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