なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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7月1日から登録免許税が変更されます!

6月末で期限が切れる、租税特別措置法を改正する法律(現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律)の公布日が30日と決定され、同日より施行されることとなりました。
これにより、オンライン減税の上限額変更などは、翌日7月1日からの適用となります。

オンライン減税の上限額が、5000円から4000円に引き下げられます!

今まで、株式会社設立の際の登録免許税は最低15万円のところ、オンライン割引により5,000円が減税されるので、14万5,000円と案内してきました。
これが、15万-4,000円で、14万6,000円となります。

同様に、合同会社設立が割引後55,000円が56,000円となります。

また、所有権移転などの登記の登録免許税も、割引額上限5,000円が4000円となります。

HPでは5000上限を前提に作り込んでますので、全部修正する必要があります!
結構な手間がかかりそうです。
修正が間に合わない場合は、お問合わせの際にご案内するよう徹底します。

多少の混乱が予想されますが、よろしくお願いします。

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