なかむら司法オフィス

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登録免許税が変わりました。

こんにちわ。久しぶりの更新となります。
司法書士の中村です。今までサボっていたわけではなく、最近はおかげさまで色んな案件に取組中で、何かと忙しくブログにまで手が回りませんでした!今後はまた情報発信していければと思っております!

さて、この4月から、登録免許税がまた変更になっていますので、お知らせいたします。
一番影響があるのが、オンラインで登記した場合の減税措置でしょう。

今までは、株式会社設立であれば、登録免許税が通常15万円のところ、4000円引きで14万6000円だったのが、割引が3000円が上限となったので、14万7000円となりました。
合同会社も同じで、登録免許税が割引後56000円だったのが、57000円になります。

また会社の登記だけでなく、不動産の登記でも、同じくオンライン申請時の割引が上限3000円となりました。

この他、不動産売買の場合の、土地の登録免許税ですが、今まで固定資産税評価が額に1000分の13という税率だったのが、4月から1000分の15とい う形になっております。土地によっては評価額が高いものもありますので、実際に数万円アップすることになるケースもあります。

登録免許税は国に納める税金なので、司法書士の報酬が高くなったわけではないのですが、通常は登録免許税をお預かりする形でお客様には請求させていただいてますので、やっぱりどこか心苦しいものがある・・・

ご理解いただけますと幸いです!

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