なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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電子公告

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
本日も寒いですね。午後からは晴れてくるようですが、現在事務所内は耐えられない寒さになっております。暖房を最強にしているのですが、途中で息切れして止まってしまう時間帯があります。調子が悪いのかな?

会社が公告を行う方法として、官報が一般的ですが、電子公告という方法もあります。
電子公告とは自社のWEBサイトなどで公告を行うことです。

株式会社は毎年、決算公告をする義務があります。これを怠ると100万円以下の過料に処せられる可能性があります。実際のところ、中小企業のほとんどがこの公告を行っておらず、過料も課されていないのが実情ですが、ちゃんとした会社運営を行って、取引先など外部からの信頼度を高めるためには、このような法定の手続きはちゃんとしておくべきかと思います。

官報に決算公告を掲載すると、大体6万円くらいの費用がかかります。
これが自社のWEBサイトで公告すれば、無料で済みます。
ただし自社のWEBサイトで決算公告をする際には、官報でする場合に貸借対照表の要旨を記載するのに対し、貸借対照表の全文を5年間掲載する必要があります。

これから会社を設立されるお客様も、現在公告方法が官報となっているお客様も一度検討されてもいいかと思います。

ちなみに公告方法を変更するためには、登記が必要になり、登録免許税が3万円と、司法書士に頼む場合は別途手数料が必要になります。

是非この機会にご検討ください!

お問い合わせはこちらから。
定款変更のページはこちらから。 

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