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会社設立の際の現物出資

会社設立の際に、「現物出資を考えている」というお問合せをよくいただきます。

現物出資とは?まずは基本的な概略から説明したいと思います。
一般的に現物出資とは、会社設立や、増資にあたって、金銭以外の財産をもって出資に充てることをいいます。

新会社法の施行により、株式会社設立で資本金を現物出資で行うには500万円以下であれば検査役の調査が不要となり、
より簡単に現物出資ができるようになりました。
新会社法以前は、検査役の調査不要な現物出資は「資本金の5分の1以下」という規制がありましたが、これが変更された形となります。
資本金を多くしたいけど現金がない、だけど車やパソコンがある、という方にはお勧めです。

では、現物出資できるものには、具体的にどんなものがあるのか、一例を以下に列挙します。
この他にも認められるものはありますので、詳細は事前にお問合せください。


■動産
 自動車、パソコン、プリンター、事務机、書画、骨董

■有価証券など
 国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付債権

■不動産

■債権
 リース債権、リース資産、未収入金、買掛金

■設備や機器に属するもの
機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場

■商業的な権利
 営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権


実際にお問合せが多いのは自動車、パソコン、貸付債権などです。

注意事項など詳細は、また後日解説します。

 

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