なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

東京都新宿区新宿1丁目9番4号 中公ビル305号 新宿御苑前 徒歩1分

相続人の一人からの相続登記

こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。

本日は相続登記について。

相続人が複数いる場合に、法定相続分通りの相続登記をする場合、相続人のうち、一名が、申請者として、相続登記をすることが出来ます。

例えば、お父さんが亡くなって、相続人が妻1人、子供が長男、次男の2名だった場合、長男1人が、登記の申請者になって、相続分通り(妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1)で名義変更の登記手続きをすることが出来ます。

ただしその場合、注意が必要です。
名義変更の登記をすると、登記識別情報という書類が発行されますが、これは、申請者に対してのみ、発行される形となるため、上記のような、長男一人が申請人になる場合は、長男一人にのみ、登記識別情報が発行される形になるのです。

数年前までは、登記済み権利書が発行されていました。この場合は、申請人が複数の場合でも、1冊発行される形だったので、上記のような場合でも問題なかったのですが、識別情報については、申請人一人一人に対して発行される形となりました。

では登記識別情報が無いと、後々どんなデメリットがあるかというと、例えば、その不動産を売却したい場合や、その不動産を担保に(抵当に入れて)融資を受ける場合、登記手続きでは、原則として登記識別情報を法務局に提出して行うことになります。これが無いと、法務局による事前通知制度という方法だったり、司法書士などの資格者代理人による本人確認情報制度という方法を利用する形になります。

事前通知制度は、売買の場合ですと、法務局が登記申請を受け付けた後、売主に対して「この内容の登記が申請されていますが、間違いないですか?」という書類を送付して、売主がそれに署名・捺印して返送して、初めて登記手続きが進行するという流れになります。登記申請時点で、登記完了が完全に担保されない状態になってしまうので、通常の取引の現場では敬遠されているようです。

そこで、本人確認情報の出番となるのですが、司法書士がこれを作成する場合、司法書士側でもより本人確認を徹底・調査し、本人に間違いないというお墨付きをして、法務局に提出するという、より司法書士の責任・手間が増幅する形になるので、多くの事務所では、通常の登記手続き費用とは別に、費用を加算しています。これはその事務所によって、また登記識別情報が何で無いのか(紛失なのか、そもそも発行されていないのか)など状況・理由によって費用が変わってくるかと思いますが、概ね、コストとしてかかってきてしまいます。

ですので、相続人の一人から登記手続きをする場合は、このような後々の手間やリスクなどもご理解いただいたうえで、進めていただくことをお勧めいたします。

なかむら司法オフィスでは

会社設立・相続登記・債務整理を徹底支援します!

 

東京都新宿区の司法書士事務所「なかむら司法オフィス」のオフィシャルHPへ。


会社設立・会社変更 専門サイト「レジサポ!」

ブログの最新記事

法律問題のご相談はなかむら司法オフィスへ 0120-940-617
ページ上部へ戻る