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過払い金請求の場合はブラックリストに載らない!?

先月ですが、こんなニュースがありました。

過払返還請求の事実を信用情報に反映させない方針を決定
[東京 14日 ロイター] 田村謙治内閣府政務官(金融担当)は14日、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにした。金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で述べた。過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断した。

 6月までの完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つ。総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させない。

信用情報とは、巷でよく言われるブラックリストのことです。

今現在、知り合いの弁護士、司法書士などに確認中なのが、完済している案件で、貸金業者との契約を解除した上で過払い金を請求する場合はブラックリストに載らないことはもちろんですが、現状が借金が残っている形だけど、実際に取引履歴を利息制限法に引き直してみたら過払いになっていた場合はどうなるのか?という点です。
今までは、上記のような場合にも、「契約見直し」という形でブラックリストに反映されていて、これがあったために残債務が残っている状態での過払い金請求手続きに踏み出せない人が多かった、という現状がありました。
今回、債務整理をしたら実際は過払い状態だった、ということでブラックリストに反映されない、ということであれば、債務整理をしようという方には朗報ですし、貸金業者はますます追い詰められていくことになるでしょう。実際、貸金業者側から今回のブラックリストの運用見直しに関して反対の声もあったということですし。
また詳細が分かったらご報告したいと思います。

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