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現物出資がある場合の会社設立

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
今日は暖かいですね。夜から雨になるとか。折りたたみ傘が手放せません。

今度2月22日は、平成22年2月22日とぞろ目のためか、この日に会社設立を希望されるお客様が複数いらっしゃいます。
確かに、覚えやすいですよね。こんな日はめったにありませんのでチャンスだと思います。まだまだ2月22日設立は間に合いますので、もし近々会社設立をお考えのお客様がいらっしゃいましたら、ご一報くださいね!

さて表題の、現物出資がある場合の会社設立です。現物出資とは読んで字のごとく、金銭以外、例えば自動車や、パソコン、プリンターなどの現物を出資することです。
金銭で資本金が用意できない場合でも、資本金として出資できる現物があれば資本金を大きくすることが可能です。

現物出資する時の物の価額は、発起人が決めることができるのですが、後々税務署からチェックが入り税金が発生する可能性もあるため、市場価格に即した価額にするのが良いとのことです。(提携の税理士先生にお聞きしました。)
自動車であれば見積りなどをとってみるのがベストです。この辺りの解説はまた別の機会にさせていただきたいと思います。

また手続き的には、金銭だけの出資による設立と比べ、定款に現物出資の旨を記載し、財産引き継ぎ書、調査報告書、資本金計上証明書が必要になるなど、ちょっと複雑になります。また金額によっては、税理士さんなど専門家の証明などが必要になるケースがあります。中々ご自身でここまでの書類を作成、手続きするのは至難の技かも知れません。
当事務所にお任せいただければ、現物出資による会社設立のサポートも問題なくさせていただきます。

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