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株式分割(商業登記)

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
天気も良く気持ちがいい日です。明日は雨が降るようなので、今日いける近場のお客さんのところは全て回りたいと思います!

さて株式分割のご依頼をいただきました。ありがとうございます。
株式分割とは、文字通り、今ある株式を分割することで、1株を10株に分割すれば、その分株価も10分の1になるのが原則です。
何のために行うかといえば、株式の流動性を高めるためです。株式を小分けにすることにより、1株の価格も下がるので、新規株主はより入手しやすくなります。

株式分割は、株主総会の普通決議が必要になります。(取締役会がある会社は、取締役会の決議)。流れとしては以下の通りです。
①株主総会普通決議
 
※ここで、分割の割合、分割の効力発生日、分割にかかる基準日などを決めます。

②基準日公告

③効力発生

④登記申請

基準日とは、どの時点での株主の所有株式を分割するか、定めることです。
基準日を定めた場合には、その基準日の2週間前までに、公告をする必要があります。
ということは、株式分割は決議の日から少なくとも2週間以上は間を空けなければいけないということですので、注意が必要です。
また、株式分割を行う場合には、セットで発行可能株式総数を変更する場合が多いです。

当事務所では必要書類作成、スケジューリング作成、公告手続きの支援を行わせていただきます。お気軽にご相談ください!

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