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特別代理人の選任(相続)

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。本日も快晴です。当事務所は窓が大きくて日中は明るいのですが、角度的に太陽が直接差し込むことがなく、底冷えいたします。外の日向は暖かいのに、事務所内は何故か寒い・・・何とかならないものかな~。

さて昨日、特別代理人選任の申立てについてお問い合わせをいただきました。
特別代理人とは何でしょうか?

例えば、夫が亡くなり、相続人として妻、未成年の子供2名がいたとします。相続の時の遺産分割協議の時、親権者としての妻と、未成年の子の利益が相反するため、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

特別代理人は赤の他人でもなれますが、通常は、事情をよく知っている親戚などを候補者として申し立てることが多いようです。
上のケースでは子供は2名ですので、2名それぞれに、別の特別代理人を立てる必要があります。

特別代理人の選任申立てに必要な書類は以下のとおりです。

・申立て人の戸籍謄本1通
・子の戸籍謄本1通
・特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票各1通
・遺産分割協議書案 (利益が相反することを証明するような参考資料として)
・不動産の登記事項証明書など(要らない場合もあります。)

管轄となる裁判所によっても、求められる必要書類は異なってくるようです。
子の戸籍謄本については、親権者が申立て人の場合で、戸籍謄本に一緒に記載されている場合などは、改めて取得する必要はありません。
ご自分で裁判所に問い合わせれば教えてくれますし、もちろん当事務所にご依頼いただければ、必要書類の調査も含め、申立書面の作成を代行いたします。

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