なかむら司法オフィス

新宿の司法書士による法律相談

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合同会社(LLC)の商号変更・本店移転

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。
本日は台風が過ぎ去り非常にいい天気です。今後1週間くらいは晴天が続きそうです。
自転車での移動が主な私にとっては非常にうれしい限りです。

さて最近、HPから合同会社の商号変更・本店移転のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。

合同会社の商号変更は、定款の変更が必要になりますので、総社員の同意が必要です。(定款に、定款変更は総社員の同意によらず、ある社員の一致によってすることができる旨の定めがある場合には、定款所定の社員の一致があることを証する書面が必要になります。)

本店移転は管轄内での移転、管轄外での移転によって異なります。
管轄外へ移転する場合は、定款の変更が必要になるので、定款変更のための総社員の同意、そして本店の場所を定める社員の過半数の一致が必要になります。(定款に業務執行社員を定めている場合には、業務執行社員の過半数の一致)
管轄内への移転は、本店の場所を定めるだけでOKです。

商号変更、本店移転など、合同会社で登記が生じる際は、定款の規定が重要になってきます。当事務所では事前に定款・会社謄本を確認した上で、手続きや必要書類のご案内をしております。

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